今まで「パワハラにならずに叱るやり方」をお伝えしましたが、今回はズバリ、「これをやったら即退場!間違いなくパワハラになる行動・言動」をお伝えします。
パワハラの定義と類型
パワハラの定義と類型(厚生労働省2012年1月30日発表)は下記の通りです。
【定義】職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・肉体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させたりする行為を言う
【類型】業務の適性な範囲を超えている例
① 暴行など「身体的な攻撃」
② 暴言など「精神的な攻撃」
③ 無視などの「人間関係からの切り離し」
④ 実行不可能な仕事の強制などの「過大な要求」
⑤ 能力とかけ離れた難易度の低い仕事を命じるなど「過小な要求」
⑥ 私的なことに過度に立ち入る「個の侵害」
裁判でパワハラと認定された事例をご紹介
【具体例】
実際に裁判になりパワハラと認定された事例をご紹介します。
次のサイトを参考にしました。
>明るい職場応援団
職場で上司がこんなことをするのか、とあきれる事例もありますが、自分の身近なところで体験したり見聞したりする事例もあります。
① 暴行など「身体的な攻撃」
まさしく殴る、蹴る、足を踏む、つねる、たたく、羽交い絞めするなどの直接相手の身体に暴行をする行為です。押したり、つつく、胸元をつかむ、名札を破るの暴力行為が該当します。
裁判の判例では、部下の提出した企画書を丸めて胸をたたくと言うのも該当します。ボールぺンを顔のそばに投げる、机をたたいて威圧する、扇風機を強にして風を当てる、ごみ箱を蹴飛ばすなども該当します。
宴席でのお酒の一気飲みの強要や本人が嫌がる辛い物を食べさせるなどが新聞ネタになっています。
私の昔の身近な事例では部下の企画書を破って紙片を相手に投げるというのもありました。
夜遅くまでお酒につき合わせる、明日資格試験なのに徹夜でカラオケにつきあわせる、嫌がっているのに肩もみをさせるなど、直接の暴力ではないですが、強要する行為が該当します。
② 暴言など「精神的な攻撃」
一番多いのがこの上司や先輩による言葉による暴力でしょう(汚い言葉が続きますが、ご勘弁ください)。
「こんな簡単なこともできないのか」「それでも○○か(係長か、2年目社員か、大学を出ているのか)」「覚えが悪い、バカか、失格だ」「親もバカなんだろう」「殺すぞ」「てめー、ふざけるな、ミスしやがって、どうしてくれるんだ、この野郎」「もういい、他の人にやらせる」「こんなに無能だとは思わなかった」「給料ドロボー」
「契約を取ってくるまで帰ってくるな」「やめてしまえ」「死ね」「腹を切って詫びろ」「この窓から飛び降りろ(高層ビルの職場で)」
毎朝、ねちねちと「また出来なかったのか」と嫌味を言うのも該当します。
指示をして「一回で覚えろ」「2度と説明しないぞ。あとは自分でやれ」と指導放棄するのもこれに該当します。
仕事上の指導では厳しい言葉が出ることもありますが、繰り返し心身上の平均的な耐性を超えるような人間の尊厳を貶める言動はパワハラになります。大きな声、有無を言わせない態度、後輩も含め他の人がいる中での口頭での攻撃は心理上大きなダメージに繋がります。
メールで職場の仲間に一斉送信するのも該当します。「あなたには意欲を感じない。会社の損失だ。違う人を雇った方が良い。辞めたらどうですか?」と言うメールを送り、裁判で損害賠償W命じられた例もあります。
この他、「お前の自動車を傷つける」「家に火をつけるぞ」「家族に危害を加える」などまともな人とは思えない言動なども判例では紹介されています。
暴言でありませんが、全員参加の研修会で、目標達成出来なかった社員に恥ずかしいコスチュームを着させるというケースはどうでしょうか?
実際にあったケースではコスチュームを着させられるとは本人は知らなかった、断れる雰囲気ではなかった、後日違う研修会でそのコスチュームを着ている写真(スライド)を広められたことなど尊厳を傷つけられることが重なり、裁判ではパワハラ認定されています。
休暇を申請した社員に上司が「今月はまた休暇じゃないか。人事評価が悪くなるよ」「この忙しい時に誰の許可を得て風邪を引いたんだ。這ってでも来い。気合が足りんのだ」と言った事例もパワハラに該当します。
③ 無視などの「人間関係からの切り離し」
上司が挨拶をしない、無視することから始まり、職場のメンバーにミーティングで「あいつは仕事が出来ないので個の職場の生産性の足を引っ張っている。口を利かないように」という上司の指示はパワハラです。同じく一人だけミーティングに呼ばない、社内イベントに参加させないのも該当します。
また別室に一人だけ合理的理由なしに作業をさせる行為もパワハラに該当します。
④ 実行不可能な仕事の強制などの「過大な要求」
夕方に1日では終わらない仕事を指示し「明日朝までやること」との指示や他の人の仕事の分もやらせ一人遅くまで仕事をさせる事例です。
今までお客様から音響機器の問合せなどの管理業務の経験しかないのに、本人の合意なしに携帯電話の修理をさせるのも該当します。
営業の経験がないのにお客様をまわらさせ、「売れるまで帰ってくるな」と言う事例もパワハラに該当します。
職場で退職者が出たのに「君が頑張ればよい」と言って増員しなかった事例。看護師募集のチラシを配る際に「君がやればいい(無資格なのに)」と言ってチラシを配布させなかった事例も該当します。
⑤ 能力と離れた難易度の低い仕事を命じるなど「過小な要求」
判例では、お客様係だった人が皿洗いなど単純作業の多い厨房係にまわされたり、バスの運転手が炎天下に1か月以上雑草むしりを任命されたり、さらには営業課長が仕事が暇な倉庫係にされる、ガラス窓磨き、床掃除を命じられた事例がこれに該当します。
⑥ 私的なことに過度に立ち入る「個の侵害」
部下の恋人や配偶者の写真を上司に見せるよう強制するとか、「休日に羽目を外しすぎだろう」と注意したり、女性の部下に「彼の仕事は何?いつ結婚するの?子どもは?」と言う質問や、「あいつとは付き合うな。前の奥さんを不幸にしている。そもそも君とは年が違うだろう」と言うのは個の領域に過度に踏み込んだ質問です。
部下の配偶者を差して、「よくあんな奴といっしょになったな」と言うのも該当します。
不愉快になりますよね。
以上ご紹介したの事例は、チェックシートの3ページ目の「これはアウト!」にはすべて該当しますね。これらはハッキリパワハラになるのでブラックゾーンです。
訴えられたらどうするか
今回ご紹介した事例は判例でパワハラに認定された事例ですので訴えられたらまさに「アウト!」です。
具体的には下記の厳しいペナルティが課せられます。
損害賠償請求
働く人にとって重大な実害を伴うパワハラは、民法上の「不法行為」に該当する違法行為です。被害者は弁護士に依頼して、録音や周りの証言や細かく記述した状況証拠を周到に用意して来ますので、訴えられたらまず言い逃れは出来ません。
特に今回ご紹介したケースを実施していれば陳謝して誠意を見せて、損害賠償支払いに応じる必要があります。
懲罰処分
違法なパワハラの事実が露呈し裁判沙汰になれば会社のイメージダウンになります。
露呈しなくても、それ以前にパワハラの事実があれば会社の社員が安心して働ける労働環境が棄損されたことになり人事部門としては懲戒処分をして社内規律を守る必要があります。社内のポジションが高いほど懲罰規定が厳しく運用されることになります。「些細なkと、昔から上司も当たり前にやっていた」と言う認識は捨てなければなりませんね。
まとめ
パワハラは業務の適性な範囲を超えている場合に適用される
① 暴行など「身体的な攻撃」
② 暴言など「精神的な攻撃」
③ 無視などの「人間関係からの切り離し」
④ 実行不可能な仕事の強制などの「過大な要求」
⑤ 能力とかけ離れた難易度の低い仕事を命じるなど「過小な要求」
⑥ 私的なことに過度に立ち入る「個の侵害」
裁判の判例を基に具体的に「アウト」になる事例をご紹介しました。ただ正当な部下の指導も必要です。どこまで「熱く指導」したらパワハラになるか心配になりますよね。
次回はパワハラか、正当な指導か、判断に迷うグレーソーンについて考えていきましょう。
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